こころの基礎知識

知っておきたい“こころ”についての基礎知識をまとめています。

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療養からの復帰

休養手続きや心の療養に関わる給与制度

休暇と休養

教職員が疾患により勤務を休む必要があると判断された場合、通常はまず「病気休暇」を取得します。病気休暇は、特別休暇(結婚休暇や忌引休暇など)と同様に本人の申し出により取得できますが、医師の診断書が必要です。
病気休暇の期間終了後も療養が必要と判断された場合は、「病気休職」を取得することになります。

病気休暇(給与満額):90日〜180日(※都道府県等により異なります)
病気休職:最長3年まで
① 給与8割(1年)+② 傷病手当金(最長1年6か月)+③ 傷病手当金附加金(6か月)

給与について

•取得可能期間:最長3年
•1年目:給与8割支給、2年目以降:無給
※ただし、共済組合から傷病手当金/傷病手当金附加金として、給与の約3分の2が(制度上の上限の範囲で)支給される場合があります。

傷病手当金について

支給要件
•公務外の病気・けがで療養し、連続して勤務できない場合に支給。
•勤務不能となった日から3日(待機期間)を経て、4日目から支給開始。
•報酬等が傷病手当金の額を上回る場合は支給なし。
•待機期間には、欠勤だけでなく有給休暇・公休日も含められる。
※制度は健康保険法に基づく。

支給額
•1日あたり 標準報酬日額の2/3(円未満四捨五入)。
•支給は歴月単位。
•計算:支給額=給付日額 × 月の本来勤務日数(土日等/変則勤務は指定休日を除く)

支給期間
•支給開始日(4日目)から通算1年6か月(結核性の病気は3年)。
•報酬がある場合は、傷病手当金が報酬を上回るときに差額が支給(上回らなければ支給なし)。

傷病手当金附加金について

支給要件
•傷病手当金(1年6か月)**の支給期間を満了後も、引き続き勤務できない場合に支給。
•退職後は支給されない。
•共済組合が実施できる「法定給付に準ずる給付」。

支給額
•傷病手当金と同額相当。

支給期間
•傷病手当金の終了後、6か月間。
•報酬がある場合は、附加金が報酬を上回るときに支給(上回らなければ支給なし)。

休職の申請

病気休職には、以下の手続きが必要となります。
① 教育委員会に診断書等を提出し、休職を申し出る

② 健康診断審査委員会が可否を審査・決定する

③ 教育委員会が可否を決定する

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